○平成12年有珠山噴火災害壮瞥町復興本部設置要綱

平成14年3月29日

要綱第12号

(設置)

第1条 平成12年有珠山噴火災害に係る復興事業を推進するため、平成12年有珠山噴火災害壮瞥町復興本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 平成12年有珠山噴火災害壮瞥町復興計画に位置づけた事業の推進に関すること

(2) その他防災まちづくりに係る重要事項に関すること

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長をもつてあてる。

3 本部員は、教育長、課長(相当職を含む)及び西胆振消防組合壮瞥支署長をもつてあてる。

4 本部長は、必要に応じて本部員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第8号)

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

平成12年有珠山噴火災害壮瞥町復興本部設置要綱

平成14年3月29日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 災害・消防/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第12号
平成15年5月29日 要綱第8号
平成29年4月1日 要綱第3号