○管理職手当に関する規則
平成14年3月20日
規則第8号
管理職手当に関する規則(昭和43年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲、額、その他支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 条例第17条の3第1項及び第2項に規定する町長が指定する職並びに規則で定める額は、別表に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
3 手当の支給を受ける職員が事故あるとき又は欠けたときに、長期にわたりその職務を代行する職員に対して別表に掲げる手当を支給する。ただし、その職務を代行する職員が代行以前において、この規則の適用を受けている場合にはこの限りでない。
(日割計算)
第3条 月の中途からこの規則の適用を受けることとなつた職員に支給する手当は、条例第7条の例によつて日割計算した額とする。
2 月の中途においてこの規則の適用を受けないこととなつた職員に支給する手当についても又前項と同様とする。
(支給の方法)
第4条 この規則に定めるもののほか、手当の支給方法は、給料の支給の方法に準ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成14年4月1日から施行するものとし、同日前の町長が指定する職及び手当の月額については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
機関名 | 職 | 手当月額 |
議会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
町長部局 | 課長、参事 | 50,000円 |
課長補佐、主任技師、主任保健師 | 35,000円 | |
教育委員会事務局 | 課長 | 50,000円 |
課長補佐 | 35,000円 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 50,000円 |