○壮瞥町都市計画審議会条例
平成14年6月26日
条例第12号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、壮瞥町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員6名以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置く。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置く。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会議員
(3) 町民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
5 臨時委員は特別の事項の調査審議が、専門委員は当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者として委嘱された委員のうちから委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、町長が招集する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。