○北海道市町村総合事務組合規約

平成7年3月7日

市町村第1973号指令

北海道市町村消防災害補償等組合規約(昭和27年8月1日[27地第1383号指令]設立許可)の全部を次のように変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、北海道市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村・一部事務組合及び広域連合(以下「組合構成団体」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の右欄に掲げる組合構成団体の同表左欄の事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地、北海道自治会館内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、次の各号に定める者をもつてあてる。

(1) 組合構成団体である関係市の長 1人

(2) 組合構成団体である町村の長 14人

(組合議員の選挙)

第6条 関係市の長の組合議員については、組合構成団体である関係市の長においてこれを互選する。町村の長の組合議員については、各支庁管内町村会長の職にある者をもつてあてる。

2 関係市の長の組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行う。第7条第2項の規定により町村の長の組合議員が組合管理者となり、組合議員に欠員を生じた場合は、前項の支庁管内町村会副会長の職にある者をもつてあてる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員である組合構成団体の長が、当該構成団体の長の職を失つたとき、若しくは当該支庁管内町村会長又は副会長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず組合議員の職を失う。第9条第2項の規定により組合管理者に選任されたときも、また同様とする。

(報酬)

第8条 組合議員には、報酬は支給しない。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第9条 組合に管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。ただし、条例の定めにより、組合に収入役を置かないことができる。

2 管理者は、北海道町村会長の職にある者をもつてあて、副管理者及び収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 管理者、副管理者及び収入役の任期は、2年とする。

4 管理者は、組合を統轄代表し、組合の事務を管理執行する。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者の指定した者がその職務を代理する。

7 管理者には、給料を支給しない。

(事務局)

第10条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

5 組合議員のうちから選任される監査委員には、報酬を支給しない。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。

(1) 組合構成団体の負担金

(2) 組合の財産から生ずる収入

(3) その他の収入

(組合構成団体の負担金)

第13条 組合構成団体は、第3条に規定する業務に要する経費に充てるため、条例で定めるところにより負担金を納付しなければならない。

第5章 雑則

(管理者への委任)

第14条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規約は、平成7年4月1日から施行する。

2 従前の北海道町村非常勤職員公務災害補償組合の事務及び財産は、北海道市町村総合事務組合が承継する。

(平成7年市町村第206号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成7年市町村第232号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成7年市町村第505号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成8年市町村第1911号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成8年市町村第973号)

この規約は、許可で定める日から施行する。

(平成8年市町村第974号)

この規約は、許可で定める日から施行する。

(平成9年市町村第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年市町村第487号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年市町村第490号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年市町村第814号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年市町村第815号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成9年市町村第1485号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成10年市町村第2462号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成10年市町村第2633号)

この規約は、許可で定める日から施行する。

(平成10年市町村第442号)

この規約は、許可で定める日から施行する。

(平成10年市町村第911号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成10年市町村第991号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成11年市町村第2607号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成11年市町村第137号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成11年市町村第792号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成12年市町村第1322号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成18年告示第42号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

別表 略

北海道市町村総合事務組合規約

平成7年3月7日 規約第1973号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第11類 その他
沿革情報
平成7年3月7日 規約第1973号
平成7年4月24日 規約第206号
平成7年4月26日 規約第232号
平成7年6月1日 規約第505号
平成8年1月23日 規約第1911号
平成8年8月12日 規約第973号
平成8年8月19日 規約第974号
平成9年4月1日 規約第1号
平成9年5月16日 規約第487号
平成9年5月16日 規約第490号
平成9年6月25日 規約第814号
平成9年6月25日 規約第815号
平成9年9月30日 規約第1485号
平成10年2月27日 規約第2462号
平成10年3月20日 規約第2633号
平成10年5月19日 規約第442号
平成10年7月27日 規約第911号
平成10年8月7日 規約第991号
平成11年3月16日 規約第2607号
平成11年4月14日 規約第137号
平成11年7月1日 規約第792号
平成12年12月4日 規約第1322号
平成18年6月23日 告示第42号