○壮瞥町監査委員公印規程
平成13年10月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 監査委員における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、代表監査委員名又は監査委員名をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
2 事務局長は、毎年1回以上保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の使用、持ち出し)
第4条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。
2 公印は、原則として、管守場所以外に持ち出してはならない。ただし、庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、代表監査委員の承認を得なければならない。
3 前項後段の承認を得て、公印を庁外に持ち出して使用した者は、当該用務終了後速やかに公印を返還しなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を調製し、又は改刻をしようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
(公印の廃棄)
第6条 公印が摩滅若しくは毀損により使用に耐えなくなつたとき又はその他の事由により使用しなくなつたときは、事務局長が焼却し、廃棄するものとする。
2 事務局長が、公印を廃棄しようとするときは、代表監査委員の承認を得なければならない。
(公印の事故)
第7条 公印を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を具し、代表監査委員に届け出なければならない。
(告示)
第8条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄し、紛失したときは、代表監査委員はその旨を告示するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (mm) | 個数 | 使用区分 |
北海道有珠郡壮瞥町代表監査委員之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 辞令及び公文書用 |
壮瞥町監査委員之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
公印のひな形
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