○壮瞥町議会公印規程
平成13年9月27日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、議長名若しくはその他の職名又は議会名をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の持ち出し)
第3条 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
2 事務局長は、毎年1回以上保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の調製及び改刻等)
第5条 事務局長は、公印を調製し、又は改刻をしようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に当該議決書を添え、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、議長の承認を得なければならない。
(公印の廃棄)
第7条 公印が摩滅若しくは毀損により使用に耐えなくなつたとき又はその他の事由により使用しなくなつたときは、事務局長が焼却し、廃棄するものとする。
2 事務局長が、公印を廃棄しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(公印の事故)
第8条 公印を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を具し、議長に届け出なければならない。
(告示)
第9条 職印又は庁印を調製し、改刻し、又は廃棄し、紛失したときは、議長はその旨を告示するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (mm) | 個数 | 使用区分 |
庁印 | 北海道有珠郡壮瞥町議会之印 | 事務局長 | 正方形 | 30 | 1 | 辞令及び公文書用 |
職印 | 北海道有珠郡壮瞥町議会議長之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
壮瞥町議会常任委員長之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 | |
壮瞥町議会運営委員長之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 | |
壮瞥町識会特別委員長之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 | |
北海道有珠郡壮瞥町議会事務局長之印 | 事務局長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
公印のひな形
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