○壮瞥町未利用資源循環利用推進協議会条例
平成13年5月28日
条例第19号
(設置)
第1条 家畜ふん尿、稲わら、生ごみなど地域内の有機性未利用資源を有効に活用し、環境と調和した持続的な農業経営の確立のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壮瞥町未利用資源循環利用推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議し答申するものとする。
(1) 有機性未利用資源の賦存量に関すること。
(2) 有機性未利用資源需給計画の策定に関すること。
(3) 有機性未利用資源の再資源化に関すること。
(4) 地域に適した土づくりの普及、啓発に関すること。
(5) その他有機性未利用資源循環利用推進に関し、必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役員及び職員
(2) 関係行政機関の役員及び職員
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第7条 協議会の調査、審議において必要があるときは、委員会を設けることができる。
2 委員会の構成は、協議会で決める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。