○伊達、壮瞥学校給食組合規約

昭和43年3月23日

規約第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、学校給食共同調理場の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組合の名称及び組織)

第2条 この組合は、伊達、壮瞥学校給食組合(以下「組合」という。)と称し、伊達市、有珠郡壮瞥町(以下「各市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、学校給食共同調理場の設置及び維持管理に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、伊達市元町78番地におく。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は6人とする。

2 組合の議員は、各市町の長、及び各市町の議会の議員のなかから互選された者2人をもつてあてる。

3 第6条第2項第1号の規定により、市町長が組合の議員でなくなつた場合は、その市町については、副市町長又は当該市町長の指定する職員をもつて組合の議員とする。

(組合の議員の任期)

第6条 組合の議員の任期は、各市町の長又は各市町の議会の議員の任期による。

2 組合の議員が、次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。

(1) 市町長であるものが、第9条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 各市町の長又は各市町の議会の議員でなくなつたとき。

3 各市町の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その市町の議会において、ただちに補欠の組合の議員を互選しなければならない。

(組合の議員の報酬)

第7条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(選挙管理委員会)

第8条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第16条に定める教育委員会の委員の解散、請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、伊達市選挙管理委員会とする。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 この組合の執行機関として、組合長及び副組合長各1人をおく。

2 組合長は、組合の議会において、各市町の長のうちからこれを選挙する。

3 副組合長は組合長が組合の議会の同意を得て、各市町の副市町長のうちからこれを選任する。

4 教育委員会の委員は、この組合を組織する市町の教育委員のうちから、組合長が議会の同意を得て任命する。

(組合長及び副組合長の任期等)

第10条 組合長及び副組合長の任期は、各市町の長又は副市町長の任期による。

2 組合長が事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

3 副組合長にも事故あるとき、又は副組合長も欠けたときは、組合長の指定する職員が、その職務を代理する。

(組合長、副組合長及び教育委員会委員の給与)

第11条 組合長、副組合長及びこの組合の教育委員会の委員のうち、各市町の教育長の職にある委員には、給与は支給しないものとする。

(組合の職員)

第12条 この組合に必要な職員をおき、組合長が任免又は委嘱する。

(会計管理者)

第13条 この組合に会計管理者1人をおく。

2 会計管理者は、各市町の会計管理者のなかから組合長が任命する。

(監査委員)

第14条 この組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び知識経験を有する者のなかから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のなかから選任されたものにあつては、議員の任期により、知識経験を有する者のなかから選任されたものにあつては、4年とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第15条 この組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、補助金、借入金、その他の収入をもつてこれに充て、なお不足する場合は、各市町が負担する。

2 前項の負担の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費は、各市町均等に負担する。

(2) 建設関係費(公債費を含む。)及び建設中の一般管理費は、各市町の計画人員数により負担する。

(3) 運搬車に関する一切の経費(人件費は各2分の1)は各市町その実額を負担する。

(4) 事業開始後の一般管理費は、各市町の実給食数により負担する。

第5章 補則

(組合長への委任)

第16条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は組合長が定める。

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和49年規約第2号)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。

(平成19年告示第12号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に助役である者は、この規約による改正後の伊達、壮瞥学校給食組合規約第9条第3項により副組合長として選任されたものとみなす。

伊達、壮瞥学校給食組合規約

昭和43年3月23日 規約第2号

(平成19年4月1日施行)