○北海道町村議会議員公務災害補償組合規約
昭和43年3月23日
規約第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規約に基づき、北海道町村議会議員に対する公務災害補償に関する事務を共同処理し、もつて町村議会議員の職責及び活動に対する福祉制度を行政的財政的両面から総合的に統一完備することによつて、町村財政の安定と健全化をはかり、併せて、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11章の規定に基づく町村議会議員共済会に関する事務との相互調整をはかることによつて、本制度の健全なる運営をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、北海道町村議会議員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第3条 この組合は、別表第1の町村(以下「組合町村」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第4条 この組合は、組合町村の議会の議員の公務災害補償に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、札幌市北4条西6丁目2番地北海道自治会館内におく。
第2章 議会
(議員)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数及び選出区分は、別表第2のとおりとする。
(任期及び失職)
第7条 組合の議員の任期は2年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 議員が、組合町村の議会の議長又は組合町村の長でなくなつたときは、同時に組合の議員の職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合の議員が欠けたときは、直ちに後任者を選任しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
(報酬)
第10条 組合の議長、副議長及び議員には、報酬を支給しない。
第3章 執行機関
(組合長、助役及び収入役)
第11条 組合に組合長、助役及び収入役をおく。
2 組合長は組合の議会において、組合町村の議長のうちから選挙する。
3 助役及び収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
4 組合長、助役及び収入役の任期は2年とする。
5 組合長は、組合を代表し、組合の事務を管理執行する。
6 助役は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
7 組合長及び助役が、ともに事故があるとき、またはともに欠けたときは、あらかじめ組合長の指定した者がその職務を代理する。
8 収入役は、組合の出納、その他の会計事務をつかさどる。
9 組合長には給料を支給しない。
(事務職員)
第12条 組合の事務を処理するため、事務職員をおくことができる。
2 事務職員に関し、必要な事項は、条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあつては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては、3年とする。
第4章 組合の経費及び資産
(組合の経費)
第14条 組合の経費は、組合町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつて充てる。
2 組合町村は、議員の公務災害補償の支給に要する費用にあてるため、毎年度、組合に負担金を払いこむものとする。
3 前項の負担金の額及び納入方法は、別に条例で定める。
(資産の管理)
第15条 組合の資産は、組合長が管理し、現金は、最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
第5章 災害の補償
第16条 災害の補償の実施は、別に条例で定める。
第6章 加入及び脱退
(加入)
第17条 町村がこの組合に加入するときは、別に定めるところにより、負担金及び準備金を納付させ、加入させるものとする。
(脱退)
第18条 組合町村が組合から脱退するときは、当該町村の納付した負担金及び準備金の総額から条例で定める経費の額を差し引いた額と当該町村の議員に支給した災害補償金の額との差額を組合に納付し、又は当該町村に還付して脱退させるものとする。
第7章 補則
附則
1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
2 この組合の設立に関する経費については、この規約の施行により設置される北海道町村議会議員公務災害補償組合が負担する。
別表第1および別表第2 略