○壮瞥町青少年会館管理規則

昭和53年4月26日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町青少年会館設置条例(昭和53年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基き、青少年会館(以下「会館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(任免)

第2条 条例第3条の職員は教育委員会が任免する。

(事務分掌)

第3条 職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 館長は、館を代表し、館務を執行する。

(2) 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

(3) 館長事故あるときは、あらかじめ館長が定めた職員がこれを代理する。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、日曜、祝日にあつては午前9時30分から午後9時まで、その他の日にあつては午後1時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日と重複する場合はその翌日

(2) 年末年始(12月31日から1月5日まで)

2 前項のほか教育委員会が必要と認めた日

(使用の許可手続)

第6条 条例第4条第1号及び第3号に規定する者の内、個人で会館を使用しようとする者は、会館職員に申出のうえ使用するものとする。

2 条例第4条各号の規定により会館を使用しようとする者(第1項に掲げるものを除く。)は、使用する5日前までに青少年会館使用申請書兼使用料減免申請書(別記様式第1号)を館長に提出し青少年会館使用許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

3 館長は、使用許可を行う場合において特別の事由があると認めたときは、前項の申請書の提出を省略させ、又は使用許可書の交付を省略させることができる。

(使用許可の制限)

第7条 館長は、管理上支障があると認めたときは、条件を付して許可することができる。

2 館長は、次の各号に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の毀損滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減額しまたは免除することができるのは、使用しようとする者が次に掲げる各号の区分のいずれかに該当するときであつて、使用料金を減額し、又は免除できる額については当該各号に定めるところによる。

(1) 町又は教育委員会等が主催し又は共催する事業を行うとき。 免除

(2) 官公庁等が行政目的で使用するとき。 免除

(3) 行政と住民が協働で行う事業の目的で使用するとき。 免除

(4) 利用団体の構成員の半数以上が中学生以下である団体が使用するとき。 免除

(5) 町又は教育委員会が後援し、協力、協賛するとき。 5割減額

(6) 登録団体が、本来の団体活動を目的として使用するとき。 5割減額

(7) 登録団体の構成員の半数以上が障害者である団体が使用するとき。 5割減額

(8) 登録団体の構成員の半数以上が65歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 5割減額

(9) その他特に教育長が必要と認めたとき。 免除又は5割減額

2 館長は、使用料減免申請があつたときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、使用料減免承認(不承認)(別記第3号様式)により申請をした者に交付するものとする。ただし、使用料減免承認を行う場合において特別の事由があると認めたときは、承認書の交付を省略することができる。

(使用料の徴収及び納付方法)

第9条 使用者は、館長が発行する納入通知書により、当該利用にかかる使用料を納付しなければならない。

2 前項の納入通知書の様式は、壮瞥町財務規則(昭和59年規則第8号)に定めるところによる。

(使用料の返還)

第10条 条例第6条の規定により、使用料の全部又は一部を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事由により、使用できなかつたとき。

(2) 教育委員会が、管理運営上支障があると認め、使用許可を取り消したとき。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他に譲渡又は転貸することはできない。

(賠償責任)

第12条 使用者は建物又は設備、その他物件を故意にき損、汚損又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第13条 使用者は、職員の指示に従うと共に次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所備付け以外の備品、用具を使用するときは職員に申出てその指示に従うこと。

(2) 釘付け又ははり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 職員の承認を得ないで設備を変更しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 職員の承認を得ないで電話機を使用しないこと。

(6) 建物を汚損しないこと。

(7) 他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(許可の取り消し)

第14条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要あると認めたとき。

(原状回復)

第15条 使用者は、その使用が終つたとき又は使用の停止、取り消しを命ぜられたときは、ただちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、青少年会館の管理について必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の壮瞥町青少年会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の壮瞥町青少年会館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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壮瞥町青少年会館管理規則

昭和53年4月26日 教育委員会規則第6号

(平成20年4月1日施行)