○壮瞥町青少年会館設置条例
昭和53年3月27日
条例第9号
壮瞥町青少年会館設置及び管理条例(昭和45年条例第19号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 学習・サークル活動・体育並びにレクリエーシヨン等を通じ教育・文化の向上に資し、健全なる青少年の育成に寄与するため青少年会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 壮瞥町青少年会館
位置 壮瞥町字南久保内14番地の22
(職員)
第3条 会館に館長のほか、必要な職員を置く。
(使用の範囲)
第4条 会館を使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 青少年及び青少年の団体
(2) 青少年の健全育成を目的とした会合
(3) 社会教育、スポーツ活動をするもの
(4) 公益上、その他必要なもの
(使用料)
第5条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の壮瞥町青少年会館設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の壮瞥町青少年会館設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表
1時間当りの使用料
区分 室名 | 使用料 | 備考 | |
夏期 (5月~10月) | 冬期 (11月~4月) | ||
体育場 | 円 600 | 円 1,300 |
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会議室 | 150 | 300 |
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備考 1時間未満の使用については、1時間の使用と見なすものとする。