○オロフレスキー場リフト利用料(シーズン券)補助要綱

平成3年3月7日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、壮瞥町内小中学生に対し冬のスポーツとして、体力、精神力増強と技術の向上を図るため、オロフレスキー場リフトシーズン券の利用料のうちシーズン券に係る利用料(以下「シーズン券」という。)の補助について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 シーズン券の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町の小中学校に在学する児童生徒、又は本町に住所を有し他市町村の小中学校に在学する児童生徒をいう。

(補助金の額)

第3条 シーズン券の補助金の額は、1シーズン5,000円とする。

(補助金の申請)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、シーズン券補助金交付申請書(様式第1号)に有限会社オロフレリゾートの証明を受けて、教育長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第5条 教育長は、前条の規定による補助の申請があつたときは、審査し、補助対象者に該当すると認めた場合には、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 教育長は、偽り、その他不正な方法により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成3年3月7日から施行し、平成2年12月25日から適用する。

(平成7年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年12月18日から適用する。

(平成13年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

オロフレスキー場リフト利用料(シーズン券)補助要綱

平成3年3月7日 教育委員会要綱第1号

(平成13年12月5日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月7日 教育委員会要綱第1号
平成7年12月29日 教育委員会要綱第1号
平成13年12月5日 教育委員会要綱第1号