○壮瞥町民プール運営委員会規程

昭和52年4月26日

教委規程第1号

壮瞥町民プール運営委員会規程(昭和39年委員会規程)の全部を改正する。

第1条 この会は、壮瞥町民プール運営委員会といい、事務局を各プール設置所在の学校に置く。

第2条 この会は、町民プールの管理、運営上必要な諸対策及び問題点を協議し、その解決促進をはかることを目的とする。

第3条 この会は、関係団体及び小中学校関係者等により構成し、教育委員会が委嘱する。

第4条 この会に次の役員を置く。

委員長 1名 副委員長 1名 書記 1名

第5条 役員の任務は、次のとおりとする。

1 委員長は、この会を代表し、委員会を招集し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは代行する。

3 書記は、事務をつかさどる。

第6条 役員の選出は、運営委員の互選による。

第7条 運営委員の任期は2年とする。欠員を生じたときは補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

第8条 この会は、必要によつて会議を開き、プールの管理、運営、保守その他必要事項について協議する。

この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

壮瞥町民プール運営委員会規程

昭和52年4月26日 教育委員会規程第1号

(昭和52年4月26日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月26日 教育委員会規程第1号