○壮瞥町民プール運営委員会規程
昭和52年4月26日
教委規程第1号
壮瞥町民プール運営委員会規程(昭和39年委員会規程)の全部を改正する。
第1条 この会は、壮瞥町民プール運営委員会といい、事務局を各プール設置所在の学校に置く。
第2条 この会は、町民プールの管理、運営上必要な諸対策及び問題点を協議し、その解決促進をはかることを目的とする。
第3条 この会は、関係団体及び小中学校関係者等により構成し、教育委員会が委嘱する。
第4条 この会に次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 1名 書記 1名
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 委員長は、この会を代表し、委員会を招集し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは代行する。
3 書記は、事務をつかさどる。
第6条 役員の選出は、運営委員の互選による。
第7条 運営委員の任期は2年とする。欠員を生じたときは補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条 この会は、必要によつて会議を開き、プールの管理、運営、保守その他必要事項について協議する。
附則
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。