○壮瞥町スポーツ推進委員に関する規則
平成2年10月19日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。
(1) 社会体育振興のための計画立案に関すること。
(2) 住民に対し、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。