○壮瞥町視聴覚ライブラリー規則

昭和49年8月26日

教委規則第1号

(設置)

第1条 視聴覚教育に必要な教材教具の充実活用によつて学校教育及び社会教育の振興を図るために、壮瞥町教育委員会に壮瞥町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を置く。

(事業)

第2条 ライブラリーは次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 8ミリ等の映画による教育に必要な教材教具の充実活用

(2) 録画、幻灯、録音、紙芝居等による教育に必要な教材教具の充実活用

(3) 映画、録画、録音、写真等による郷土資料の活用

(4) レコード等の充実活用

(5) 視聴覚教育に必要な研修事業

(教材教具の整備)

第3条 教材教具の整備については、学識経験者の意見を聞くものとする。

(貸出対象)

第4条 教材教具は町内の学校社会教育団体その他教育委員会が適当と認めた団体に貸出しをする。

(貸出手続)

第5条 貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ別に定める様式により許可を受けなければならない。

(貸出制限)

第6条 教材教具は次の各号の1に該当するときは、貸出しをしない。

(1) 営利を目的として使用するおそれのあるとき

(2) 特定の政党、宗派の宣伝に利用されるおそれのあるとき

(3) 教材教具の操作を熟知していると認める者がいないとき

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき

(貸出期間)

第7条 教材教具の貸出期間は次のとおりとする。内容により、その期間を延長することができる。

(1) 教材 1週間以内

(2) 教具 3日間以内

(教材教具の事故)

第8条 借受者は、教具に故障が生じた場合は簡単な部品の交換を除き、みだりに分解又は修理をしてはならない。

第9条 次の各号の1に該当する場合は、借受者は直ちに教育委員会に事故報告書を提出しなければならない。

(1) 教材教具が盗難又は紛失したとき。

(損害の弁償)

第10条 教材教具を損傷し、又は盗難紛失に至らしめたときは借受者はこの損害を弁償しなければならない。

2 前項の弁償については教育委員会が決定する。

(利用報告)

第11条 教材教具の借受者は利用の都度、利用報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(禁止行為)

第12条 貸出しを受けた教材教具の使用にあたつては、観覧料金を徴収し又は他に転貸してはならない。

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

壮瞥町視聴覚ライブラリー規則

昭和49年8月26日 教育委員会規則第1号

(昭和49年8月26日施行)