○壮瞥町社会教育指導員設置規則
昭和51年3月15日
教委規則第1号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行なうこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行なうこと。
(定数)
第4条 指導員の定数は3名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有しかつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年以内とする。ただし欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。
2 指導貝は再任することができる。ただし原則として、通算3年をこえることはできない。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは指導員を免ずることができる。
(服務)
第7条 指導員は非常勤の職員とする。
2 指導員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに委員会の定める規則および規程に従わなければならない。
3 指導員は、その信用を傷つけ、または、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。