○スクールバス運行管理に関する規程

昭和52年6月10日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属するスクールバスの運行及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 「遠隔地」とは、壮瞥小学校の就学区域にあつては昭和新山、壮瞥温泉、洞爺湖温泉、東湖畔、仲洞爺、立香を、久保内小学校の就学区域にあつては久保内、上久保内、弁景、幸内、蟠渓を、壮瞥中学校の就学区域にあつては昭和新山、壮瞥温泉、洞爺湖温泉、東湖畔、仲洞爺、立香、久保内、上久保内、南久保内、弁景、幸内、蟠渓をいう。ただし、通学する学校から自治会までの最短距離と最長距離の平均が2キロメートル以上の区域(自治会)とする。

(2) 「スクールバス」とは、遠隔地の児童、生徒の輸送の用に供する車をいう。

(使用の制限)

第3条 委員会は、次の各号に該当する場合は、児童、生徒の輸送に支障のない限りにおいて使用することが出来る。

(1) へき地校が行う集合指導

(2) 委員会の主催事業で教育長が特に必要と認めた場合

(3) 天災地変、その他やむを得ない事情によりその使用を教育長が認めた場合

(管理)

第4条 スクールバスの保管は、指定する車庫に入車させ、常時施錠の上管理するものとする。ただし、特別な事情により教育長が認めたときは、この限りでない。

(点検)

第5条 運転者は、搭乗者の安全を確保するため定期整備を受けるほか、必ず仕業点検を励行するとともに異状を認めたときは、上司に報告し、その指示に従い処理しなければならない。

(運転日誌)

第6条 運転者は、運転勤務を終了したとき、運転日誌に作業内容及び経路等を記入し上司の決裁をうけなければならない。

(事故報告)

第7条 事故発生のときは、その状況を速やかに上司に報告し、適切な措置をとるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規程第1号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年教委規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年教委規程第1号)

この規定は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

スクールバス運行管理に関する規程

昭和52年6月10日 教育委員会規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月10日 教育委員会規程第2号
昭和55年6月7日 教育委員会規程第1号
昭和63年9月27日 教育委員会規程第1号
平成元年3月28日 教育委員会規程第2号
平成8年4月23日 教育委員会規程第1号
平成17年4月1日 教育委員会規程第1号
平成29年1月12日 教育委員会規程第1号