○壮瞥町立学校通学区域規則
昭和63年2月22日
教委規則第1号
第1条 この規則は、壮瞥町における小学校・中学校(以下「学校」という。)の通学区域について、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 学校に入学(転入学及び編入学を含む。)しようとするものの学校は、児童生徒の保護者(親権者又は後見人をいう。)住所地の属する通学区域内の学校とする。ただし、正当と認められる特別の事由により、教育委員会の許可を得たときは他の通学区域の学校に入学することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを許可するか否かを決定し、その旨を本人の保護者又は保護者の代理者に通知する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に定められている通学区域は、この規則により定められたものとみなす。
附則(平成元年教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日に施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第4号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
壮瞥小学校 | 滝之町 昭和新山 壮瞥温泉 洞爺湖温泉 東湖畔 仲洞爺 立香 久保内 上久保内 南久保内 弁景 幸内 蟠渓 |
久保内小学校 (休校中) | 久保内 上久保内 南久保内 弁景 幸内 蟠渓 |
壮瞥中学校 | 滝之町 昭和新山 壮瞥温泉 洞爺湖温泉 東湖畔 仲洞爺 立香 久保内 上久保内 南久保内 弁景 幸内 蟠渓 |
別表2(第3条第2項関係)
許可基準 | 許可期間 | 添付書類 | |
1 身体的理由による場合 | |||
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| (1) 特別支援学級を有する学校へ通学する場合において、壮瞥町立学校通学区域規則第4条に定められている「区域外通学許可申請書」の提出は要しない。 | 教育委員会が必要と認めた期間 |
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(2) 心身等の事情により、校区の学校への通学が困難な場合(転校することにより、その状況が改善される見込みがあるときは、本人及び保護者の希望を尊重し、在籍学校長及び転学先学校長の了承の上、必要と認める期間) | 教育委員会が必要と認めた期間 | 学校長の意見書、医師の診断書等 | |
2 いじめ、不登校等教育的配慮による場合 | |||
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| (1) いじめの回避又は不登校の回復を目的とする場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 | 児童相談所の所見又は学校長の意見書など、事実を証することのできる書類 |
(2) 非行に巻き込まれる怖れがある場合 | |||
3 家庭の事情を理由とする場合 | |||
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| (1) 両親の離婚により転居する場合 | 該当月日から当該学年末 | 事実を証する書類の写し |
(2) 小学校において両親が勤務する地域への通学の場合(但し、同一世帯において、祖父等親族を有しない場合に限る) | 就労を証することのできる書類及び世帯の状況を証することのできる書類 | ||
(3) 保護者の病気が原因で、親戚に預けられたことによる場合 | 預け先の証明 | ||
4 転居による場合(いずれも通学に支障のない範囲とする。) | |||
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| (1) 学年の途中で他の校区へ転居した場合(但し、通学に無理がなく、本人及び保護者が希望し、適正就学と認められる場合は、卒業まで認める。毎年度、更新の手続が必要) | 転居した日から当該学年末 | 転居先を証することのできる書類の写し |
(2) 住宅の新築・取得のため、1年以内に転居が確定している場合 ・住民票のみ先に異動させる場合、現在就学している学校に引き続き就学することができる。 ・転居予定先の校区の学校に学年(または学期)開始時から就学することができる。 | 学年始または学期始から転居するまで | 建築確認申請書または賃貸契約書など、事実を証することのできる書類の写し | |
(3) 増・改築のため仮の住宅に住所変更した場合 | 転居した日から増・改築終了時 | ||
5 その他 | |||
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| 教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合 | 教育委員会が必要と認めた期間 | 事実を証することのできる書類 |

