○壮瞥町立壮瞥高等学校の通学区域を定める規則

平成12年9月14日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町立壮瞥高等学校(以下「壮瞥高校」という。)への就学(転学若しくは編入学又は転籍による場合を含む。)に係る通学区域に関し定めるものとする。

(通学区域)

第2条 壮瞥高校の通学区域は、道内全域とする。

この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年4月1日以後に壮瞥町立壮瞥高等学校第一学年に就学する者から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

壮瞥町立壮瞥高等学校の通学区域を定める規則

平成12年9月14日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年9月14日 教育委員会規則第4号
平成13年12月5日 教育委員会規則第1号
平成27年3月16日 教育委員会規則第6号