○壮瞥高等学校通学費補助要綱

平成8年7月18日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、壮瞥町立壮瞥高等学校の道路運送法第3条第2項第1号の一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する路線バス通学生徒に対する通学費補助について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この通学費補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、壮瞥高等学校に在学している通学生徒(休学している生徒は除く。)とし、交通手段として国鉄胆振線の廃止に伴う代替輸送(路線バス)で「伊達駅前」から「壮瞥役場前」の区間(旧国鉄運賃キロ10.3km)の定期券を利用する通学生徒及び、その他町外からの路線バス定期券を利用する通学生徒をいう。ただし、伊達市大滝区及び町内からの通学生徒は除く。

(補助額)

第3条 この通学費補助額は、国鉄胆振線代替輸送に定期券を利用する通学者については、代替輸送通学定期差額運賃の一部とし、その他町外からの通学者については、前条の国鉄胆振線代替輸送路線バス「伊達駅前」から「壮瞥役場前」の区間(10.3km)を限度として路線バス利用キロ数を北海道旅客鉄道の運賃計算キロ数に換算した通学定期差額運賃の一部とする。

(補助申請)

第4条 補助対象者が補助を受けようとするときは通学費補助申請書(別記第1号様式)に学校長の証明を受けて教育長に提出しなければならない。

(補助決定)

第5条 教育長は、前条の規定により補助の申し出があり、第2条の規定により補助対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に通学費補助対象者証(別記第2号様式。以下「補助対象者証」という。)を交付するものとする。

2 補助対象者証の有効期間は、交付の日から1年間とする。

(補助の方法)

第6条 補助対象者証の交付を受けた者が定期券を購入したときは、補助対象者証と当該定期券を教育長に提示し、第3条に規定する補助額を受けるものとする。

2 補助対象者が定期券の解約をした場合は、解約にかかる補助金を教育長に返還しなければならない。

(届出義務)

第7条 補助対象者は、補助対象者証に記載された事項に変更が生じたときは、補助対象者証資格内容変更届出書(別記第3号様式)に補助対象者証を添えて教育長に届出なければならない。

(補助対象者証の再交付)

第8条 補助対象者は、補助対象者証を汚損又は亡失したことにより、再交付を受けようとするときは、補助対象者証再交付申請書(別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、再交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、補助対象者に補助対象者証を再交付するものとする。

(資格喪失)

第9条 補助対象者が補助対象資格を失つたときは、すみやかに補助対象者証を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 教育長は、偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成30年教委要綱第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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壮瞥高等学校通学費補助要綱

平成8年7月18日 教育委員会要綱第1号

(平成30年4月1日施行)