○高等学校の授業料等徴収条例施行規則

昭和52年11月9日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高等学校授業料等徴収条例(昭和52年10月27日条例第17号)第3条及び第6条の規定に基き、壮瞥町立高等学校の授業料、入学検定料、入学料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(授業料等の納付方法)

第2条 授業料は、別に定める納入通知書により4月分については4月25日、2月分及び3月分については2月25日、その他の月については毎月15日までに本町会計管理者に納付するものとする。

2 前項の納付期限が休業日に当るときは、その翌日とする。

3 第1項に規定する納付期限後に、納付義務の生じた場合は、その月の授業料の納付期限は納付義務が生じた日から10日目とする。

4 入学検定料は出願するときに、入学料は入学式の日までに学校長において徴収の上、本町会計管理者に納付するものとする。

(出席停止及び納付督促)

第3条 生徒が授業料を納付期限後10日を過ぎても納付しない場合は、校長は、その生徒及び保護者に対し、別記第1号様式による授業料納付督促書を送付しなければならない。

2 前項の規定によつて、授業料を納付しない場合には、校長は、その生徒に対して出席停止を命ずることができる。

(退学処分)

第4条 生徒が前条の規定による授業料納付督促書を受けた日から30日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長は、その生徒に対して退学を命ずることがある。

2 前項の規定により退学を命ずる場合には、校長は、生徒並びにその保護者及び保証人に対して別記第2号様式による退学処分通知書を送付するとともに、この旨を教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(授業料の免除)

第5条 委員会は、生徒の家庭が次の各号の1に該当し、貧困のため授業料の納付が困難と認められる場合は、その生徒の授業料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地震、水害、台風及び冷害等の災害を受けた場合

(2) 火災等の災厄に遭つた場合

(3) その他特別の理由がある場合

(授業料の減額)

第6条 生徒が学年中途において入学、転学、退学又は死亡した場合には、その生徒の授業料は、在学しない月を減額するものとする。

2 学校の休業又は生徒の休学が全月に渉るときは、その月の授業料は減額するものとする。

(免除の申請)

第7条 第5条の規定により授業料の免除を受けようとするものは、毎年4月20日までに別記第3号様式による授業料免除申請書を校長に提出しなければならない。ただし、学年の中途で第5条に定める免除の事由が生じた場合は、その事由の生じたときに提出することができる。

2 前項に規定する申請書には、別記第4号様式による家庭状況調査書及び免除を受けようとする事由を証明することができる書類を添えなければならない。

3 校長は、第1項の申請を受理したときは、意見書を添えて、10日以内に委員会に進達しなければならない。

(免除の決定及び通知)

第8条 委員会は、授業料の免除を決定したときは、別記第5号様式による授業料免除証を校長を通じ本人に交付するものとする。

(免除の取消)

第9条 校長は、授業料を免除されている者で、その免除の事由が消滅したと認められる者があるときは、別記第6号様式により委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の報告書に基き、授業料の免除の必要がないと認めたときは、これを取り消し、その旨を別記第7号様式により校長を通じて本人に通知する。

(授業料等の徴収猶予)

第10条 委員会は、授業料等を納付すべきものが第5条各号の1に該当し、授業料等の納付が一時的に困難であると認められるときは、そのものの授業料等の徴収を当該年度の末日を限度として猶予することができる。

(徴収の猶予の申請)

第11条 前条の規定による授業料等の徴収の猶予を受けようとするものは、その事由が生じた後、すみやかに別記第8号様式による徴収猶予申請書を校長は提出しなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(徴収の猶予の決定の通知及び取消)

第12条 授業料及び入学料の徴収の猶予の決定の通知及び取消については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、第8条中「別記第5号様式による授業料免除証」とあるのは、「別記第9号様式の入学料・授業料徴収猶予証」と、第9条第1項中「別記第6号様式」とあるのは「別記第10号様式による入学料・授業料徴収猶予事由消滅報告書」と、同条第2項中「別記第7号様式」とあるのは「別記第11号様式による入学料・授業料徴収猶予取消通知書」と読み替えるものとする。

(転学者等の徴収を猶予された授業料等の納付)

第13条 授業料等の徴収の猶予を受けているものが転学又は退学するときは、その徴収の猶予を受けている授業料等を転学又は退学の日までに納付しなければならない。

(教育長への委任)

第14条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

2 生徒の家庭が平成12年の有珠山噴火により被災した場合における第10条の規定の適用については、当分の間、同条中に「授業料等」とあるのは「授業料等及び入学料」とする。

3 高等学校授業料等徴収条例第2条本文の規定により、授業料を徴収しない場合にあつては、本規則で定める授業料の徴収に関する規定は適用しないものとする。ただし、同条ただし書の規定により、授業料を徴収する場合にあつては、本規則の定めるところにより授業料を徴収するものとする。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から適用する。

2 この規則による改正後の高等学校の授業料等徴収条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以降に入学した者に係る入学料について適用する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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高等学校の授業料等徴収条例施行規則

昭和52年11月9日 教育委員会規則第4号

(平成22年3月31日施行)