○高等学校授業料等徴収条例

昭和52年10月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 壮瞥町立高等学校の授業料、入学料、入学検定料(以下「授業料等」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。

(授業料等の額)

第2条 授業料等の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、授業料は、徴収しないものとする。ただし、授業料を徴収しないことが壮瞥町立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由があると教育委員会が認めるときは、別表に定める授業料を徴収することができる。

(納付方法等)

第3条 授業料等の納付方法その他の徴収手続は、教育委員会の定めるところによる。

(既納の授業料等)

第4条 既納の授業料等は、いかなる事情があつても還付しない。

(減免)

第5条 授業料は、教育委員会が必要と認めたときは、減免することができる。

(教育委員会への委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日以後において、転入学しようとする者に係る入学検定料及び転入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学しようとする年次又は転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日現在において、現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る授業料、入学料及び入学検定料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る入学料、入学検定料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日現在において、現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る入学料、入学検定料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成元年条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る入学料、入学検定料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において現に壮瞥町立壮瞥高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成5年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る入学料、入学検定料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成7年条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料、入学料及び入学検定料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成9年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る入学料及び入学検定料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成10年条例第19号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成11年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以降において、転入学した者に係る入学料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成13年条例第33号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の高等学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行日以後に転入学した者に係る措置)

3 施行日以後において転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、現に壮瞥町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、改正後の高等学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行日以後に転入学した者に係る措置)

3 施行日以後において転入学した者に係る授業料の額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表

区分

徴収額

授業料

月 9,900円

入学料

5,650円

入学検定料

2,200円

高等学校授業料等徴収条例

昭和52年10月27日 条例第17号

(平成22年6月11日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年10月27日 条例第17号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和54年12月21日 条例第16号
昭和55年3月29日 条例第16号
昭和56年12月24日 条例第21号
昭和58年3月12日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第9号
昭和60年12月23日 条例第11号
昭和61年3月13日 条例第6号
昭和62年12月23日 条例第16号
平成元年3月10日 条例第17号
平成3年12月21日 条例第16号
平成4年3月16日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第24号
平成7年3月13日 条例第6号
平成9年12月16日 条例第31号
平成10年12月18日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第25号
平成13年3月19日 条例第15号
平成13年12月20日 条例第33号
平成17年3月14日 条例第9号
平成20年3月7日 条例第16号
平成22年6月11日 条例第21号