○壮瞥町立学校設置条例
昭和41年6月9日
条例第8号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により壮瞥町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する小学校、中学校及び高等学校はそれぞれこの条例による小学校、中学校及び高等学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。
別表第1
小学校の名称 | 位置 |
壮瞥町立壮瞥小学校 | 壮瞥町字滝之町435番地 |
壮瞥町立久保内小学校 | 壮瞥町字南久保内142番地の4 |
別表第2
中学校の名称 | 位置 |
壮瞥町立壮瞥中学校 | 壮瞥町字滝之町434番地15 |
別表第3
高等学校の名称 | 位置 |
壮瞥町立壮瞥高等学校 | 壮瞥町字滝之町235番地の13 |