○壮瞥町教育職員表彰規則
平成5年2月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 壮瞥町教育職員(以下「教職員」という。)の表彰については、この規則に定めるところによる。
(教職員の定義)
第2条 この規則において教職員とは、壮瞥高等学校教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和55年条例第2号)第1条に定める教育職員をいう。
(表彰)
第3条 教職員で、30年以上在職し功績があつた者に対して壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)が表彰を行う。
(被表彰候補者の推薦)
第4条 前条の規定により表彰を受けることができる者(以下「被表彰候補者」という。)は、教育長が委員会に推薦した者でなければならない。
(1) 被表彰候補者推薦書 (別記様式1)
(2) 履歴書 (別記様式2)
(被表彰者の決定)
第5条 委員会は、前条の規定により推薦された者のうちから、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年に限り、第4条第2項中「6月30日」とあるのは「平成5年3月30日」と読み替えるものとする。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

