○壮瞥町教育職員表彰規則

平成5年2月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 壮瞥町教育職員(以下「教職員」という。)の表彰については、この規則に定めるところによる。

(教職員の定義)

第2条 この規則において教職員とは、壮瞥高等学校教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和55年条例第2号)第1条に定める教育職員をいう。

(表彰)

第3条 教職員で、30年以上在職し功績があつた者に対して壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)が表彰を行う。

2 前項の在職期間の計算は、毎年11月3日を基準日として行う。ただし、退職時に同項の要件を満たしていると認められる者にあつては、当該退職日を基準日とみなすものとする。

(被表彰候補者の推薦)

第4条 前条の規定により表彰を受けることができる者(以下「被表彰候補者」という。)は、教育長が委員会に推薦した者でなければならない。

2 前項の推薦は、次に掲げる書類を6月30日までに提出して行うものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する者に対する書類の提出は、その都度行う。

(1) 被表彰候補者推薦書 (別記様式1)

(2) 履歴書 (別記様式2)

(被表彰者の決定)

第5条 委員会は、前条の規定により推薦された者のうちから、被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年に限り、第4条第2項中「6月30日」とあるのは「平成5年3月30日」と読み替えるものとする。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町教育職員表彰規則

平成5年2月24日 教育委員会規則第2号

(平成26年5月29日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年2月24日 教育委員会規則第2号
平成26年5月29日 教育委員会規則第2号