○壮瞥高等学校教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例
昭和55年3月7日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、壮瞥高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び講師(常勤のものに限る。)(以下「教育職員」という。)の給与、勤務時間、その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第2条に規定する職員を除く。
(教職調整額)
第3条 教育職員の教職調整額の支給については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)を準用する。
(特殊勤務手当)
第4条 教育職員の特殊勤務手当については、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年北海道条例第79号)を準用する。
(勤務時間及び休暇等)
第5条 教育職員の勤務時間及び休暇については、北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第80号)を準用する。
(旅費)
第6条 教育職員に支給する旅費については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)を準用する。
(その他の勤務条件)
第7条 前5条に規定するものを除くほか、教育職員のその他の条件については、北海道立高等学校職員の例による。
(委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 退職手当の算出の基礎となる給料月額は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)附則第35項の規定の適用がないものとした場合の額とする。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。