○西胆振消防組合規約

昭和45年7月1日

指令第1162号

(組合の名称)

第1条 この組合は、西胆振消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、伊達市松ヶ枝町13番地1に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。

2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、その議会で選挙したもの2人とする。

3 関係市町の議会の議員である組合議員に欠員を生じた場合は、その組合議員の属していた関係市町は、直ちにこれを補充しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、関係市町の議会の議員でなくなつたときはその職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。

2 管理者は、関係市町の長が互選する。

3 副管理者は、管理者の選出された以外の関係市町の長をもつて充てる。

4 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 組合の管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者が関係市町の会計管理者の中から任免する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(補助職員)

第11条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は条例で定める。

2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。

(団員)

第12条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。

2 消防団長は、消防団の推せんに基づき、管理者が任命し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任命する。

(監査委員及び監査委員の補助職員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。

4 監査委員のうち知識経験を有する者から選任されたものを代表監査委員とする。

5 監査委員の補助職員として、書記その他の職員を置き、その定数は条例で定める。

6 前項の書記、その他の職員は、代表監査委員が任免する。

(組合経費の支弁方法)

第14条 組合経費は、関係市町の分担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項の分担金の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費、監査委員費及び予備費は、均等割とする。

(2) 消防本部及び救急救助に関する人件費及び運営経費等については、人口割、財政割(消防費基準財政需要額)、職員数割、団員数割及び指定防火対象物割等を基礎として、組合の議会の議決により定める。

(3) 前各号以外の経費については、組合議会の議決により定める。

(その他)

第15条 その他必要な事項は、管理者がこれを定める。

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和47年7月1日指令第12号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和49年10月16日指令第193号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和52年3月14日指令第44号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

(平成7年4月18日指令第504号)

(施行期日等)

1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、平成7年5月1日から適用する。

(平成8年3月29日)

(施行期日等)

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日)

(施行期日等)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日)

(施行期日)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年告示第44号)

(施行期日)

1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 次項及び第4項の規定により、この規約による変更後の西胆振消防組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第2項が読み替えて適用される場合にあつては、変更後の規約第5条第1項の規定にかかわらず、西胆振消防組合の議会の議員の定数は、変更後の規約第5条第2項に規定する人数(次項及び第4項の規定により読み替えて適用される場合には当該読み替えられた人数)の合計とする。

3 施行日後最初に行われる伊達市の議会の議員の一般選挙までの間においては、この規約による変更前の西胆振消防組合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する大滝村(以下「旧大滝村」という。)の議会において選挙した者(以下「旧大滝村選出議員」という。)は伊達市の議会において選挙した者とみなし、伊達市における組合の議会の議員の数は、変更後の規約第5条第2項の規定にかかわらず、伊達市の議会で選挙した者に旧大滝村選出議員を加え、4人とする。

4 施行日後最初に行われる洞爺湖町の議会の議員の一般選挙までの間においては、変更前の規約第2条に規定する虻田町(以下「旧虻田町」という。)及び洞爺村(以下「旧洞爺村」という。)のそれぞれの議会において選挙した者(以下それぞれ「旧虻田町選出議員」、「旧洞爺村選出議員」という。)は洞爺湖町の議会において選挙した者とみなし、洞爺湖町における組合の議会の議員の数は、変更後の規約第5条第2項の規定にかかわらず、旧虻田町選出議員及び旧洞爺村選出議員の、4人とする。

5 平成17年度における分担金については、変更後の規約の規定にかかわらず、伊達市と旧大滝村、旧虻田町と旧洞爺村のそれぞれの合併が平成17年度末日までに行われなかつたものとみなした場合における変更前の規約の規定によるものとする。この場合において、旧大滝村に係る分担金(合併日前までに旧大滝村が納入した分担金は除く。)は伊達市が、旧虻田町及び旧洞爺村に係る分担金(合併日前までに旧虻田町及び旧洞爺村が納入した分担金は除く。)は洞爺湖町が、それぞれ負担する。

6 平成18年度における分担金については、変更後の規約の規定にかかわらず、旧大滝村、旧虻田町及び旧洞爺村に係る合併が行われなかつたものとみなした場合における地方公共団体を基礎として算出する。この場合において、旧大滝村に係る分担金は伊達市が、旧虻田町及び旧洞爺村に係る分担金は洞爺湖町が、それぞれ負担する。

(平成19年告示第11号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

西胆振消防組合規約

昭和45年7月1日 指令第1162号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9類 災害・消防/第2章
沿革情報
昭和45年7月1日 指令第1162号
昭和47年7月1日 指令第12号
昭和49年10月16日 指令第193号
昭和52年3月14日 指令第44号
平成7年4月18日 指令第504号
平成8年3月29日 種別なし
平成15年3月27日 種別なし
平成17年9月22日 種別なし
平成18年7月4日 告示第44号
平成19年3月7日 告示第11号