○壮瞥町災害対策本部条例

昭和37年12月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき壮瞥町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その職員は本部長の命を受け本部の事務に従事する。

(係)

第3条 本部に係を置く。

2 係に属すべき本部員その他の職員は本部長が定める。

3 係にそれぞれ係長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 係長は係の事務を掌理する。

(本部長への委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し、必要な事項は本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町災害対策本部条例

昭和37年12月22日 条例第14号

(平成25年6月14日施行)

体系情報
第9類 災害・消防/第1章
沿革情報
昭和37年12月22日 条例第14号
平成25年6月14日 条例第21号