○壮瞥町防災会議条例
昭和37年12月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき壮瞥町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 壮瞥町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる機関のうちから町長が任命する者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の自衛官
(3) 北海道知事の部内の職員
(4) 北海道警察の警察官
(5) 教育委員会の職員
(6) 消防団長及び西胆振行政事務組合伊達消防署壮瞥支署長
(7) 町長部局の職員
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
6 防災会議の定数は35人以内とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道の職員関係市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(会長への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。