○壮瞥町建設副産物調整協議会規約
平成6年4月1日
規約第1号
(趣旨)
第1条 建設副産物の適正処理、資源の有効利用を図るため、壮瞥町建設副産物調整協議会(以下「調整協議会」という。)を設置する。
2 調整協議会は、胆振・日高地区建設副産物対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と連携する庁内組織とする。
(所掌事項)
第2条 調整協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 連絡協議会との調整
(2) 建設副産物再生利用技術に関する情報の収集及び交換に関すること。
(3) その他再生利用するために必要な事項
(構成等)
第3条 調整協議会は、委員長及び委員をもつて構成するものとし、その構成は、別表のとおりとする。
2 委員長は、建設課長をもつて充て、会務を統括する。
3 特定事項を審議する必要が生じたときは、委員長は、当該特定事項を審議するために臨時委員をおくことができる。
4 臨時委員の任期は、特定事項の審議終了までとする。
5 調整協議会の会議は、委員長が、必要に応じて、これを招集する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、調整協議会の承認を得て、調整協議会に部会を設置できる。
7 調整協議会の事務局を建設課に置き、その構成員は、委員長が指名する。
(その他)
第4条 本規約に定めのあるもののほか、調整協議会の運営に必要な事項は、委員長が調整協議会に諮つて定める。
附則
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規約第1号)
この規約は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規約第2号)
この規約は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年規約第1号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規約第1号)
この規約は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
壮瞥町建設副産物対策調整協議会の構成
区分 | 所属 | 職名 |
委員長 | 建設課 | 課長 |
委員 | 建設課 | 課長補佐 主任技師 主幹 土木係長 建築住宅係長 上下水道係長 |
産業振興課 | 農業振興係長 林務畜産係長 資源エネルギー係長 | |
住民福祉課 | 住民係長 |