○白水川林道新設工事分担金徴収条例

昭和41年6月9日

条例第9号

(総則)

第1条 白水川林道の新設工事の費用にあてるため、地方自治法第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、当該事業に要する費用のうちから、国及び道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(賦課徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の賦課及び徴収時期については町長が定める。

2 分担金は町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白水川林道新設工事分担金徴収条例

昭和41年6月9日 条例第9号

(昭和41年6月9日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第3章
沿革情報
昭和41年6月9日 条例第9号