○壮瞥町道路占用料徴収条例
昭和34年12月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、北海道道路占用料徴収条例(昭和28年条例第82号)第2条の別表に定める額とする。
(占用料の特例)
第3条 町長は前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(占用料の徴収)
第4条 占用料は毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。但し、年度の半に許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
2 前項の場合に於て占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合には、3回以内に分割納付させることができる。
3 占用料は町長の発する納額告知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は町長が占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付するのほか、これを還付しない。
(占用料の減免)
第6条 町長は次の各号の1に該当する占用については占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用
(2) 公衆の用に供する事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般通行の用に供しこれによつて交通の便益を増進することができる路端の占用による仮歩道設置のための占用
(4) 側溝へ通ずる各戸の下水溝施設のための占用
(5) 街路灯施設のための占用
(6) その他町長が特に必要があると認めた占用
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 道路占用規程(昭和14年規程第31号)は、廃止する。