○地熱水等利用設備管理条例
昭和55年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地熱水の有効利用により、地域農業の近代化並びに、住民の生活の向上を図るため、地熱水等利用設備(以下「地熱設備」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地熱設備の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設 | 位置 |
地熱生産井 | 54年井 | 壮瞥町字弁景209番地の2地先 |
55年井 | 〃 字幸内82番地の1地先 | |
57年井 | 〃 字弁景200番地の3 | |
給湯設備 | 温泉用水中モーターポンプ 3台 | 各生産井所在地 |
56年給湯用ラインポンプ 1台 | 壮瞥町字幸内1番地の15 | |
58年 〃 1台 | 〃 〃 | |
〃 〃 1台 | 〃 字幸内3番地の4 | |
54年給湯管 1条 | 起点 壮瞥町字弁景209番地の2地先 | |
延長=628.7m | 終点 〃 字幸内75番地の2 | |
55年給湯管 1条 | 起点 〃 字幸内82番地の1地先 | |
延長=2,276m | 終点 〃 字幸内1番地の15 | |
56年給湯管 1条 | 起点 〃 字幸内1番地の15 | |
延長=2,130m | 終点 〃 字南久保内142番地の38 | |
57年給湯管 1条 | 起点 〃 字弁景200番地の3 | |
延長=2,259.4m | 終点 〃 字幸内6番地の1 | |
57年給湯管 1条 | 起点 〃 字南久保内138番地の3 | |
延長=107m | 終点 〃 字南久保内146番地の12 | |
58年給湯管 1条 | 起点 〃 字幸内6番地の1 | |
延長=374.5m | 終点 〃 字幸内1番地の15 | |
58年給湯管 1条 | 起点 〃 字幸内3番地の4 | |
延長=275.9m | 終点 〃 字幸内3番地の4 | |
かん水設備 | 57年非常用発電装置2基 | 壮瞥町字弁景209番地の2地先 |
〃 字幸内1番地の15 | ||
55年給水管 1条 | 起点 壮瞥町字幸内71番地の1地先 | |
延長=1,505m | 終点 〃 字幸内1番地の15 | |
57年給水管 1条 | 起点 〃 字幸内3番地の3 | |
延長=218m | 終点 〃 字幸内6番地の1 | |
58年給水管 1条 | 起点 〃 字幸内6番地の1 | |
延長=364m | 終点 〃 字幸内3番地の4 | |
55年貯水タンク 50t 1基 | 壮瞥町字幸内34番地の2 | |
57年 〃 70t 1基 | 〃 字幸内34番地の2 | |
58年 〃 30t 1基 | 〃 字幸内6番地の1 | |
排湯設備 | 55年排湯管 1条 | 起点 壮瞥町字幸内1番地の15 |
延長=140m | 終点 〃 字幸内1番地の15 | |
57年排湯管 1条 | 起点 〃 字幸内6番地の1 | |
延長=676.2m | 終点 〃 字幸内1番地の15 | |
管理棟 | 1棟 面積 90m2 | 壮瞥町字幸内1番地の28 |
(使用料の徴収)
第3条 地熱設備から給湯する温泉水(以下「温泉水」という。)を使用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は納入通知書により、毎年1回12月末までに徴収する。
3 町長が、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の軽減または、免除をすることができる。
(給湯の原則)
第4条 地熱設備が、災害、損傷等さけられない事故により、給湯の制限または停止をする場合、使用者に於いて損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。
2 温泉水の給湯は、施設園芸用温室等(以下「温室等」という。)に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、これ以外に対しても給湯することができるものとする。
3 温泉水の給湯をうけようとするものは、使用目的、湯量、期間等について、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。
(委託)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、地熱設備の管理の全部または一部を委託することができる。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
温室 | 一次利用 | 月 100m2 | 2,575円 | 給湯日数が1ケ月に満たない月が生じた場合は、1ケ月を30日とした日割計算による使用料とする。 |
二次利用 | 月 100m2 | 1,930円 | ||