○地熱水等利用設備管理条例

昭和55年12月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地熱水の有効利用により、地域農業の近代化並びに、住民の生活の向上を図るため、地熱水等利用設備(以下「地熱設備」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地熱設備の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

地熱生産井

54年井

壮瞥町字弁景209番地の2地先

55年井

〃  字幸内82番地の1地先

57年井

〃  字弁景200番地の3

給湯設備

温泉用水中モーターポンプ 3台

各生産井所在地

56年給湯用ラインポンプ 1台

壮瞥町字幸内1番地の15

58年 〃        1台

〃    〃

〃  〃        1台

〃  字幸内3番地の4

54年給湯管 1条

起点 壮瞥町字弁景209番地の2地先

延長=628.7m

終点 〃  字幸内75番地の2

55年給湯管 1条

起点 〃  字幸内82番地の1地先

延長=2,276m

終点 〃  字幸内1番地の15

56年給湯管 1条

起点 〃  字幸内1番地の15

延長=2,130m

終点 〃  字南久保内142番地の38

57年給湯管 1条

起点 〃  字弁景200番地の3

延長=2,259.4m

終点 〃  字幸内6番地の1

57年給湯管 1条

起点 〃  字南久保内138番地の3

延長=107m

終点 〃  字南久保内146番地の12

58年給湯管 1条

起点 〃  字幸内6番地の1

延長=374.5m

終点 〃  字幸内1番地の15

58年給湯管 1条

起点 〃  字幸内3番地の4

延長=275.9m

終点 〃  字幸内3番地の4

かん水設備

57年非常用発電装置2基

壮瞥町字弁景209番地の2地先

〃  字幸内1番地の15

55年給水管 1条

起点 壮瞥町字幸内71番地の1地先

延長=1,505m

終点 〃  字幸内1番地の15

57年給水管 1条

起点 〃  字幸内3番地の3

延長=218m

終点 〃  字幸内6番地の1

58年給水管 1条

起点 〃  字幸内6番地の1

延長=364m

終点 〃  字幸内3番地の4

55年貯水タンク 50t 1基

壮瞥町字幸内34番地の2

57年 〃    70t 1基

〃  字幸内34番地の2

58年 〃    30t 1基

〃  字幸内6番地の1

排湯設備

55年排湯管 1条

起点 壮瞥町字幸内1番地の15

延長=140m

終点 〃  字幸内1番地の15

57年排湯管 1条

起点 〃  字幸内6番地の1

延長=676.2m

終点 〃  字幸内1番地の15

管理棟

1棟 面積 90m2

壮瞥町字幸内1番地の28

(使用料の徴収)

第3条 地熱設備から給湯する温泉水(以下「温泉水」という。)を使用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は納入通知書により、毎年1回12月末までに徴収する。

3 町長が、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の軽減または、免除をすることができる。

(給湯の原則)

第4条 地熱設備が、災害、損傷等さけられない事故により、給湯の制限または停止をする場合、使用者に於いて損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。

2 温泉水の給湯は、施設園芸用温室等(以下「温室等」という。)に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、これ以外に対しても給湯することができるものとする。

3 温泉水の給湯をうけようとするものは、使用目的、湯量、期間等について、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

(委託)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、地熱設備の管理の全部または一部を委託することができる。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

別表

区分

単位

金額

備考

温室

一次利用

月 100m2

2,575円

給湯日数が1ケ月に満たない月が生じた場合は、1ケ月を30日とした日割計算による使用料とする。

二次利用

月 100m2

1,930円

地熱水等利用設備管理条例

昭和55年12月24日 条例第24号

(昭和59年12月22日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第24号
昭和56年12月24日 条例第20号
昭和57年9月24日 条例第13号
昭和59年12月22日 条例第17号