○壮瞥町林道管理条例
昭和55年9月27日
条例第19号
壮瞥町林道維持管理条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、壮瞥町が事業主体になり開設した林道及び道が代行により開設した林道(以下「林道」という。)に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もつてその効力を維持しその利用に支障をきたさないことを目的とする。
(管理責任者)
第2条 林道の管理主体は、壮瞥町(以下「管理主体」という。)とする。
(管理の義務)
第3条 管理主体は、その所管する林道を管理し通行の安全を図るものとする。
2 管理主体は、適時林道を巡視し路面の整備につとめるものとする。
(林道台帳)
第4条 管理主体は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これらを明らかにするものとする。
(林道標識)
第5条 管理主体は、林道の起点及び終点に「開設した事業名及び起点(又は終点)」、「昭和○○年度施行」、「事業主体○○○」等を標示した標柱をたてるものとする。
2 管理主体は、林道の構造の保全、及び円滑な交通を図るため必要な場所には道路標識、その他の標識を設置するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第6条 管理主体は林道に関し、次に掲げる行為を禁ずるものとする。
(1) みだりに林道を損傷し又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置きその他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 管理主体は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ又損害を賠償せしめるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第7条 管理主体は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて、林道の交通を禁止し又は制限することがある。この場合には林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所に、その旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 管理主体は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は速度の制限をすることがある。この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(災害)
第8条 管理主体は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を道へ報告するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。