○山野火入取締条例
昭和29年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、山火事の災禍を防止するため森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基き山野火入の許可等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 山野、森林、原野、採草地、山岳荒廃地及びこれらの周囲1粁の範囲にあるその他の土地をいう。
(2) 火入者 山野に火入をしようとする者をいう。
(申請)
第3条 火入者は、別記第1号様式の火入許可申請書(1通)により町長の許可を受けその指示するところに従つてでなければ火入をしてはならない。
(許可の条件)
第4条 町長は、火入をする目的が次の各号の1に該当する場合でなければ許可することができない。
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) 採草地の改良
2 火入許可期間は、7日を超えない期間とする。
3 許可期間が経過したときは、再申請し許可を受けなければならない。
(防火設備等)
第6条 火入者はあらかじめ火入地の周囲3間以上の範囲にある柴草落葉枯損木その他の可燃物を除去する外、火入に際し鍬スコツプ鎌等の消火器具をその現場に用意して置かなければならない。
2 火入者は、火入地の周囲1粁の範囲にある山野の所有者又は管理者にその旨を事前に通知しなければならない。
(火入従事者の配置)
第7条 火入者はその面積に応じ次の火入従事者を配置しなければならない。
50アール以内のとき 10人以上
1ヘクタアール以内のとき 15人以上
2ヘクタアール以内のとき 20人以上
3ヘクタアール以内のとき 30人以上
(火入の方法)
第8条 火入は概ね次の方法によらなければならない。
(1) 風のあるときは風下より傾斜地のときは上地より、且つ、火入地の一方より順次に行うこと。
(2) 火入従事者は、火入終了後火気が完全に消えるまでその現場を立去つてはならない。
2 火入許可証は火入者において火入の際これを携帯し関係者の求めがあつたときはこれを提示しなければならない。
(火入の制限)
第9条 火入は、火災警報発令中道又は村が発令する無煙期間中及び風勢の穏でないときは火入をしてはならない。
2 火入中に警報発令になつたときは、直ちに消火に努めなければならない。
(火入の連絡)
第10条 町長は、火入許可証を交付したときは管轄の消防団長及び森林愛護組合長にその写を送付しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

