○壮瞥町肉用牛転貸規則

昭和48年1月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)から肉用牛(繁殖用に供する肉用牝牛の育成牛並びに成牛)を町が借り受け、これを規模拡大しようとする農業者等に転貸し、肉用牛生産経営の安定に資することを目的とする。

(転貸の対象者)

第2条 転貸の対象者は、町内において農業を営む個人、または農地法第2条第7項に規定する農業生産法人であつて、次に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 3、4年後の肉用牛飼養目標頭数(法人の場合は飼養目標頭数を常時従事者数で除して得た頭数)を、おおむね5頭以上の規模とする肉用牛経営計画を有していること。

(2) 前1号の計画の達成が確実であると見込まれること。

(転貸期間)

第3条 肉用牛の転貸期間は、成牛においては満3年間、育成牛にあつては満5年間とする。

(転貸頭数)

第4条 1借受者に対する単年度貸付頭数は、借受者の技術、労力飼料生産基盤等を考慮して合理的な飼養が可能な頭数とする。

(譲渡)

第5条 転貸した肉用牛は、第3条に規定する転貸期間満了時において公社から借り受けた価格で町が譲り受け、更にそれを借り受けたものに譲り渡すものとする。

2 前項の規定による譲渡の対価は、町の転貸価格に相当する額とする。

(申請)

第6条 肉用牛の転貸を受けようとするものは、転貸申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて提出するものとする。

(1) 肉用牛個別経営計画書(別記第2号様式)

(2) そのほか特に必要と認め指示した書類

(転貸先の選定及び諾否の通知)

第7条 町長は転貸先を選定し、申請者に諾否の通知をするものとする。

(契約の締結)

第8条 肉用牛の転貸の決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、町長との間にこの規則に基づく「肉用牛転貸及び譲渡契約書」(別記第3号様式)を締結するものとする。

(引き渡し)

第9条 肉用牛の引き渡しは、町の指定する期日及び場所において行なうものとする。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、次の各号に掲げる事項を忠実に履行しなければならない。

(1) 転貸した肉用牛を適正に飼養管理すること。

(2) 肉用牛経営計画を達成すること。この計画の達成が困難と思われるときは遅滞なくその状況を町長に報告すること。

(3) 転貸した肉用牛を農業災害補償法による家畜共済に加入させること。

(4) 転貸した肉用牛に盗難、失そう、疾病、死亡、そのほか重大な事故があつたときは、遅滞なく事故状況報告書(別記第4号様式)により町長に報告し指示を受けること。

(5) 町長の承認を得ないで転貸した肉用牛を譲渡、交換、転貸、殺処分、担保に供しないこと。

(6) 町長が飼養管理の実態調査を求めたときはこれに応ずること。

(費用の負担及び果実の帰属)

第11条 転貸した肉用牛の引き渡し、返納、飼養管理の費用は、借受者の負担とする。

2 転貸した肉用牛より生ずる一切の果実は、借受人に帰属する。

(賠償責任)

第12条 第10条の4号に規定する事故が借受者の責めに帰すべき事由によるときは、借受者はその損害を賠償するものとする。

(転貸価格相当額の納入)

第13条 借受者は、転貸した肉用牛を疾病、そのほかの事故により廃用処分したとき、当該肉用牛の転貸価格に相当する金額(以下「対価」という。)を町に納入するものとする。ただし、町が特に必要と認めた場合は対価を減免することができる。

2 前項の規定により廃用処分したことにより収入のあつた場合で処分による収入額が当該肉用牛の転貸価格を超過した場合は、その超過した額を借受者に交付するものとする。

(違反処分)

第14条 町は、借受者が肉用牛の貸付期間内にこの規則に反して借受者の義務を怠つたため重大な事故の発生があつた場合(町の承認を得ないで譲渡、交換した場合、そのほか借受者の故意や重大な過失による場合)は、借受者に対して対価を納入させると共に違約金を徴収するものとする。

(契約の解除)

第15条 町長は、借受者がこの規則、又は契約に違反し、転貸した肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当と認められるとき契約を解除し、転貸した肉用牛をただちに返納させるものとする。

2 町長は、借受者から止むを得ない事情により転貸した肉用牛の返納を受けた場合は、第2条の要件に適合するものに当該肉用牛の残存転貸期間につき、貸し付け替えをするものとする。

(納入期限)

第16条 第5条の規定による肉用牛の譲渡の対価、第12条の規定による損害賠償金、第13条の規定による貸付価格相当額及び第14条の規定による違反処分の場合における納付金は、町の発行する納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(延滞利息)

第17条 借受者は、前条の納付金を指定期日までに納入しなかつた場合には、延滞金100円につき1日4銭の割合いで計算した延滞利息を町に支払わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 壮瞥町家畜貸付及び譲渡事業実施規則(昭和44年壮瞥町規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則に基づき貸付されている家畜については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

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壮瞥町肉用牛転貸規則

昭和48年1月11日 規則第1号

(昭和55年7月22日施行)