○壮瞥町野菜価格安定事業資金貸付規則

平成7年9月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町の特産野菜の定着及び生産量の増大を図るため、とうや湖農業協同組合に対し、野菜価格安定事業資金(以下「貸付金」という。)の貸付を行い、野菜産地の確立と農業経営の安定向上に資することを目的とする。

(貸付金)

第2条 貸付金は、予算の範囲内において貸付するものとする。

(貸付の条件)

第3条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 無利子

(2) 貸付期間 5年以内

(3) 償還方法 貸付期間満了時一括償還

(借入の申込)

第4条 貸付金を受けようとするときは、申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第5条 前条の申請があつた場合、町長はその内容を審査し、適当と認めるときは貸付の決定を行い、通知(別記第2号様式)するものとする。

2 前項の規定により貸付の決定を受けたときは、次条の規定による保証人をもつて借用証書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(保証人)

第6条 保証人は、とうや湖農業協同組合理事とする。

(使用の制限)

第7条 貸付金は、目的以外の用途に使用してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、町長は貸付金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

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壮瞥町野菜価格安定事業資金貸付規則

平成7年9月1日 規則第5号

(平成7年9月1日施行)