○壮瞥町野菜価格安定事業資金貸付規則
平成7年9月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町の特産野菜の定着及び生産量の増大を図るため、とうや湖農業協同組合に対し、野菜価格安定事業資金(以下「貸付金」という。)の貸付を行い、野菜産地の確立と農業経営の安定向上に資することを目的とする。
(貸付金)
第2条 貸付金は、予算の範囲内において貸付するものとする。
(貸付の条件)
第3条 貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 無利子
(2) 貸付期間 5年以内
(3) 償還方法 貸付期間満了時一括償還
(借入の申込)
第4条 貸付金を受けようとするときは、申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(保証人)
第6条 保証人は、とうや湖農業協同組合理事とする。
(使用の制限)
第7条 貸付金は、目的以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定に違反したときは、町長は貸付金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。



