○壮瞥町営農指導対策協議会規約

昭和59年1月13日

規約第1号

(目的、名称)

第1条 本町の農業振興を図り、農業経営安定化のため、必要な施策および経営対応のあり方について協議、検討するため、壮瞥町営農指導対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次の基本方向を目標として、農業行政の総合調整を図り、本町の農業振興を推進し、その将来展望を切り拓いていくものとする。

(1) 専業的農家を主体に発展性に富む農業構造の確立

(2) 稲作、畑作、果樹、肉用牛を柱に、本町の特質を生かした生産の振興

(3) 先進的な技術の導入と優れた経営者による、生産性の高い農業経営の育成

(4) 活力とうるおいのある生活文化が根づく農村社会の形成

(組織)

第3条 この協議会は、次の機関の長及び職員等のうちから、町長が委嘱又は任命する別表の職にある者をもつて組織するものとし、事務局は、産業振興課があたる。

壮瞥町

とうや湖農業協同組合

壮瞥町農業委員会

壮瞥町議会

壮瞥高等学校

胆振農業改良普及センター

(役員)

第4条 この協議会に次の役員を置く。

会長 1名 副会長 1名

この協議会の会長は町長が、副会長はとうや湖農業協同組合壮瞥地区代表理事があたる。

(会議)

第5条 この協議会の会議は、総会、理事会、幹事会とし、夫々必要に応じて会長が招集する。協議会は、第2条の基本方向に従い、指標の策定及び実践方策の協議、検討をするものとする。

(その他)

第6条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、昭和59年1月15日から施行する。

(昭和62年規約第2号)

この規約は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年規約第4号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(昭和62年規約第5号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。

(平成4年規約第1号)

この規約は、平成4年12月15日から施行する。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規約第2号)

この規約は、平成19年11月1日から施行する。

(平成30年規約第1号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規約第1号)

この規約は、令和元年8月1日から施行する。

別表

壮瞥町営農指導対策協議会構成員

機関

理事会構成員

幹事会構成員

壮瞥町

町長

副町長

産業振興課長

農業振興係長

とうや湖農業協同組合

壮瞥地区担当理事

営農販売部長

農業企画振興室長

壮瞥支所長

壮瞥町農業委員会

会長

会長代理

事務局長

壮瞥町議会

議長

副議長

経済常任委員会委員長

 

胆振農業改良普及センター

所長

次長

主任及び普及員

壮瞥高等学校

校長

教頭

農業教科教諭

壮瞥町営農指導対策協議会規約

昭和59年1月13日 規約第1号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
昭和59年1月13日 規約第1号
昭和62年2月27日 規約第2号
昭和62年5月12日 規約第4号
昭和62年8月1日 規約第5号
平成4年12月15日 規約第1号
平成19年3月30日 規約第1号
平成19年11月1日 規約第2号
平成30年4月1日 規約第1号
令和元年8月1日 規約第1号