○農業経営自立安定資金利子補給規則

昭和59年2月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、天災その他やむを得ない事由により、多額の負債を有する農業者が、農業経営自立安定に必要な資金を融資機関から借り入れた場合に生ずる利子の軽減を図ることにより、農家経済の安定を促進し、農業の生産性向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 農業を自から営む者をいう。

(2) 融資機関 とうや湖農業協同組合をいう。

(3) 農業経営自立安定資金 融資機関が農業者に農業経営自立安定資金(以下「安定資金」という。)として貸し付ける資金をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給は、融資機関が安定資金を壮瞥町に住所を有する農業者に貸し付けた場合において、当該融資機関に対し行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、算出した融資平均残高に対し、年1.5%を乗じて得た額とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、安定資金の融資をした日から10年(据置2年含む)以内とする。

(利子補給の申請)

第6条 利子補給を受けようとする融資機関は、翌年の1月末日までに、次の各号に掲げる書類を、町長に提出しなければならない。

(1) 農業経営自立安定資金利子補給金請求書(別記第1号様式)

(2) 農業経営自立安定資金利子補給金計算書(別記第2号様式)

(3) 利子補給対象融資平均残高明細書(別記第3号様式)

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(利子補給の決定)

第7条 町長は、前条の請求書を受理し、利子補給の交付を決定した場合は、その旨融資機関に通知するものとする。

(書類及び帳簿の備付)

第8条 利子補給を受けた融資機関は、利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(利子補給金の返還)

第9条 利子補給を受けた融資機関が、次の各号の一つに該当するときは、町長は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正の行為があつたとき。

(町長への委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

農業経営自立安定資金利子補給規則

昭和59年2月8日 規則第1号

(平成5年12月24日施行)