○地力増進事業補助金交付要綱
昭和55年8月23日
要綱第1号
地力増進事業補助金交付要綱(昭和54年要綱第19号)の全部を改正する。
1 この要綱は、本町内の農家が農業経営安定向上のため、地力増進を図る目的で堆肥場を設置する場合、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)第3条第1項第2号の規定により、補助金を交付する。
2 この補助金の交付は、次に掲げる各号を満している場合に交付する。
(1) たいきゆう肥等有機物の増投等による地力の増進を図るために、堆肥場を設置すること。
(2) 本町内において、次の家畜を飼養し、将来増殖計画を有していること。
馬にあつては、成馬換算で2頭以上
牛にあつては、成牛換算で3頭以上
豚にあつては、成豚換算で15頭以上
(3) 既存の堆肥場にあつては、拡張し整備しようとしていること。
(4) 堆肥場の規格は、床面積18m2以上、側壁1.2m以上で2方又は3方をコンクリートかモルタル仕上げにすること。
また、基礎コンクリート厚さ20cm以上とし、基礎栗石30cm以上とすること。
(5) 補助金の交付額は、一戸について工事費150,000円以上の場合に限り50,000円以内の補助とする。
3 この補助金は、他の補助事業に該当する場合は交付しない。
4 この補助金の交付を受けた者は、工事完成後速かに、工事完成届と実績報告書を提出すること。
5 この補助金の交付を受けて堆肥場を設置した者は、生産される堆肥を他の者に販売してはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。