○地力増進事業補助金交付要綱

昭和55年8月23日

要綱第1号

1 この要綱は、本町内の農家が農業経営安定向上のため、地力増進を図る目的で堆肥場を設置する場合、壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)第3条第1項第2号の規定により、補助金を交付する。

2 この補助金の交付は、次に掲げる各号を満している場合に交付する。

(1) たいきゆう肥等有機物の増投等による地力の増進を図るために、堆肥場を設置すること。

(2) 本町内において、次の家畜を飼養し、将来増殖計画を有していること。

馬にあつては、成馬換算で2頭以上

牛にあつては、成牛換算で3頭以上

豚にあつては、成豚換算で15頭以上

(3) 既存の堆肥場にあつては、拡張し整備しようとしていること。

(4) 堆肥場の規格は、床面積18m2以上、側壁1.2m以上で2方又は3方をコンクリートかモルタル仕上げにすること。

また、基礎コンクリート厚さ20cm以上とし、基礎栗石30cm以上とすること。

(5) 補助金の交付額は、一戸について工事費150,000円以上の場合に限り50,000円以内の補助とする。

3 この補助金は、他の補助事業に該当する場合は交付しない。

4 この補助金の交付を受けた者は、工事完成後速かに、工事完成届と実績報告書を提出すること。

5 この補助金の交付を受けて堆肥場を設置した者は、生産される堆肥を他の者に販売してはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

地力増進事業補助金交付要綱

昭和55年8月23日 要綱第1号

(昭和58年5月6日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
昭和55年8月23日 要綱第1号
昭和58年5月6日 要綱第1号