○壮瞥町国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和61年3月13日

条例第2号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、本町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長の定める額とする。

2 前項の負担金の徴収の基準は、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)及び法第90条第6項の省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の規定による特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき三条資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、町長が定める額とする。

(徴収の方法及び時期)

第5条 負担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 負担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(徴収の延期)

第6条 町長は、天災その他特別な事情により必要があると認める場合には、負担金又は特別徴収金の納期限を延長することができる。

2 前項の規定によつて、負担金又は特別徴収金の納期限の延長を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

壮瞥町国営土地改良事業負担金等徴収条例

昭和61年3月13日 条例第2号

(昭和61年3月13日施行)