○壮瞥町営並びに北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例
昭和51年10月1日
条例第16号
(徴収の根拠)
第1条 壮瞥町営土地改良事業並びに北海道営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条並びに法第91条第3項の規定に基き分担金を徴収する場合および法第96条の4第1項において準用する法第36条の2第1項並びに法第91条の2第2項の規定に基き特別徴収金を徴収する場合には、他に定めのあるものを除きこの条例の定めるところによる。
(分担金の額および基準の決定)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度当該土地改良事業に要する経費の内、北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内並びに知事が定めた額を越えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の基準は土地改良事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は当該土地改良事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)および法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、町長が指定した土地改良事業並びに知事が北海道営土地改良事業分担金徴収条例(昭和32年北海道条例第73号。以下「道条例」という。)により指定した事業で、その特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、当該土地改良事業について、道から交付された補助金および町が負担した費用の合計額の範囲内において町長が定める額並びに道条例第3条第2項の規定により知事が定めた額および町が負担した額の合計額の範囲内において当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課金の賦課及び徴収の時期については当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 天災等により分担金又は特別徴収金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項については、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。