○壮瞥町介護保険事業基金条例
平成13年3月7日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 介護保険給付費等の財源に充てるため、介護保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金及び有価証券に代え、保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に掲げる場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付費の著しく増加する場合において、当該不足をうめるための財源に充てるとき。
(2) 介護保険料の再計算時における第1号被保険者の保険料を軽減するための財源に充てるとき。
(3) 災害その他特別の事情により第1号被保険者の保険料の減免を行うための財源に充てるとき。
(4) 国庫負担金等の返還金の財源に充てるとき。
(5) 借入金の償還、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。