○国民健康保険税報奨条例
昭和34年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納入成績が優良な個人又は団体に対し、この条例の定めるところにより報奨金を交付する。
(療養給付等を受けない場合)
第2条 保険税を納期内に完納し、且つ、1年間(1月1日から12月31日)に療養給付(療養費の支払を含む。)を受けない納税義務者に対しては、その年度に課税した税額の100分の10に相当する額を報奨金として交付する。
(団体に対する分)
第3条 当該年度分の保険税の納入成績が納期内において85%を超える納税貯蓄組合に対しては予算の範囲内において報奨金を交付する。
(その他)
第4条 この条例施行について必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和34年度から施行する。
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、昭和40年度分の保険税から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。