○胆振西部衛生組合規約
昭和62年3月6日
規約第3号
胆振西部衛生組合規約(昭和38年11月29日許可)の全部を変更する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、胆振西部衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、伊達市、洞爺湖町、豊浦町及び壮瞥町(以下「関係市町」という。)で組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。
(1) し尿(浄化槽汚泥を含む。)の処理に関する事務
(2) 浄化槽の清掃に係る許可に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、伊達市若生町5番地の5に置く。
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、8人とする。
2 組合の議員は、関係市町の長(関係市町の長が、第6条第1項の規定により組合長に選任された場合は、当該市町の長が指名する職員をもつて組合の議員とし、その任期は、当該市町の長の任期とする。)及び関係市町の議会の議員の中から当該市町の議会において選挙した者各1人とする。
3 前項の選挙された組合の議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた関係市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
4 前2項の選挙を終わつたときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合長に通知しなければならない。
(執行機関の組織)
第6条 組合に組合長を置き、組合の議会において関係市町の長の中から選挙する。
2 組合に副組合長を置き、その定数は、条例で定める。
3 副組合長は、組合長が組合の議会の同意を得て関係市町の副市長又は副町長の中から選任する。
4 組合に会計管理者1人を置く。
5 会計管理者は、関係市町の会計管理者の中から組合長が命ずる。
7 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第7条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び知識経験を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあつては第5条第2項に規定する組合の議員の任期とし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては4年とする。ただし、後任者が決定するまでは、その職務を行うことを妨げない。
(経費の支弁の方法)
第8条 組合の経費は、手数料、補助金、地方債、その他の収入をもつて支弁し、なお不足あるときは、関係市町が負担する。
2 前項の負担の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費は、均等割とする。
(2) 建設関係費(公債費を含む。)及び一般管理費は、関係市町の処理容量に応じ算出した率による。
附則
(経過措置)
2 第3条の規定の施行前に共同処理する事務については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第74号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成18年3月26日までの間におけるこの規約による変更後の胆振西部衛生組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定の適用にあつては、同項中「10人」とあるのは「11人」とする。
3 施行日から平成18年3月26日までの間においては、この規約による変更前の胆振西部衛生組合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する大滝村(以下「旧大滝村」という。)の議会において選挙した者(以下「旧大滝村選出議員」という。)は伊達市の議会において選挙した者とみなし、伊達市における組合の議会の議員の数は、変更後の規約第5条第2項の規定にかかわらず、市長及び伊達市の議会で選挙した者に旧大滝村選出議員を加え、3人とする。
4 平成17年度における負担金については、変更後の規約の規定にかかわらず、伊達市と旧大滝村の合併が平成17年度末日までに行われなかつたものとみなした場合における変更前の規約の規定によるものとする。この場合において、旧大滝村に係る負担金(施行日前までに旧大滝村が納入した負担金を除く。)は、伊達市が負担するものとする。
附則(平成17年告示第75号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項及び第4項の規定により、この規約による変更後の胆振西部衛生組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第2項が読み替えて適用される場合にあつては、変更後の規約第5条第1項の規定にかかわらず、胆振西部衛生組合の議会の議員の定数は、変更後の規約第5条第2項に規定する人数(次項及び第4項の規定により読み替えて適用される場合には当該読み替えられた人数)の合計とする。
3 施行日後最初に行われる伊達市の議会の議員の一般選挙までの間においては、旧大滝村(平成18年3月1日における合併前の大滝村をいう。以下同じ。)の議会において選挙した者(以下「旧大滝村選出議員」という。)は伊達市の議会において選挙した者とみなし、伊達市における組合の議会の議員の数は、変更後の規約第5条第2項の規定にかかわらず、市長及び伊達市の議会で選挙した者に旧大滝村選出議員を加え、3人とする。
4 施行日後最初に行われる洞爺湖町の議会の議員の一般選挙までの間においては、この規約による変更前の胆振西部衛生組合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する虻田町(以下「旧虻田町」という。)及び洞爺村(以下「旧洞爺村」という。)のそれぞれの議会において選挙した者(以下それぞれ「旧虻田町選出議員」、「旧洞爺村選出議員」という。)は洞爺湖町の議会において選挙した者とみなし、洞爺湖町における組合の議会の議員の数は、変更後の規約第5条第2項の規定にかかわらず、町長に旧虻田町選出議員及び旧洞爺村選出議員を加え、3人とする。
5 平成17年度における負担金については、変更後の規約の規定にかかわらず、旧虻田町と旧洞爺村の合併が平成17年度末日までに行われなかつたものとみなした場合における変更前の規約の規定によるものとする。この場合において、旧虻田町及び旧洞爺村に係る負担金(施行日前までに旧虻田町及び旧洞爺村が納入した負担金を除く。)は、洞爺湖町が負担するものとする。
6 平成18年度における負担金については、変更後の規約の規定にかかわらず、旧大滝村、旧虻田町及び旧洞爺村に係る合併が行われなかつたものとみなした場合における地方公共団体を基礎として算出する。この場合において、旧大滝村に係る負担金は伊達市が負担し、旧虻田町及び旧洞爺村に係る負担金は洞爺湖町が負担するものとする。
附則(平成19年告示第9号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に助役である者は、この規約による変更後の胆振西部衛生組合規約第6条第3項の規定により副組合長として選任されたものとみなす。