○壮瞥町資源ごみ分別回収団体育成及び助成金交付要綱

平成9年12月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効な再利用を図るため、資源ごみの分別回収事業に協力する団体の育成及び回収事業に係る助成金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において協力団体とは、自治会、子ども会、その他の団体で資源ごみ分別回収を目的とした団体をいう。

2 資源ごみとは、一般廃棄物のうち、別表1に定めるものをいう。

(助成対象)

第3条 助成金の交付を受けることができる協力団体は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 回収を年3回以上実施すること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(協力団体の届出)

第4条 前条に規定する協力団体は、資源ごみ回収協力団体届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額等)

第5条 回収助成金の額は、別表2に定める実績に基づき計算した額とする。ただし、助成金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 協力団体の活動を推進するため、活動奨励金を1団体につき3,000円を交付するものとする。

3 活動奨励金は、4月に交付する助成金と同時に交付する。

(交付の決定)

第6条 町長は、資源ごみ回収委託業者等の発行する「資源回収伝票」に基づき協力団体の助成金を決定し、資源ごみ分別回収助成金交付決定通知書(様式第2号)により協力団体に通知するものとする。

(交付の時期)

第7条 助成金の交付は、年1回とし、4月に交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、協力団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(3) その他町長において取り消すべき事由があると認めたとき。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年要綱第5号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

再利用できる資源ごみ

区分

出し方

スチール缶

必ず水洗いを行う

アルミ缶

必ず水洗いを行う

スプレー缶

必ず穴を開け、ガスを抜く

ペットボトル

中を開ける

カレットビン

必ず水洗いし、瓶の栓をはずす

新聞紙(チラシを含む)

しばる紐は出来る限りビニール系統を避ける

雑誌

ダンボール

紙パック

必ず水洗いして、開いて乾かし、しばる紐は出来る限りビニール系統を避ける

生き瓶類

必ず水洗いし、瓶の栓をはずす(油瓶は除く)

布類

(毛布、布団及びセーター類は除く)

別表2(第5条関係)

換算重量及び回収助成金の単価

区分

単位

換算重量

助成金単価

スチール缶

kg

×1

1kgあたり3円

アルミ缶

kg

×1

スプレー缶

kg

×1

ペットボトル

kg

×1

カレットビン

kg

×1

新聞紙

kg

×1

雑誌

kg

×1

ダンボール

kg

×1

紙パック

kg

×1

生き瓶類

0.7kg/本

布類

kg

×1

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壮瞥町資源ごみ分別回収団体育成及び助成金交付要綱

平成9年12月1日 要綱第8号

(平成18年2月2日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成9年12月1日 要綱第8号
平成11年4月1日 要綱第5号
平成15年4月1日 要綱第3号
平成17年5月25日 要綱第11号
平成18年2月2日 要綱第1号