○壮瞥町塵芥回収車運行管理規程
平成10年4月16日
規程第1号
(目的)
第1条 この塵芥回収車(以下「回収車」という。)は、塵芥回収業務に使用することを目的とする。
(運行・管理)
第2条 回収車の運行、管理は塵芥回収委託業務受託者に委託する。
(回収車の車種等)
第3条 貸与する回収車の車種等は、別表のとおりとする。
(回収車使用の本拠の位置)
第4条 回収車の使用の本拠の位置は次のとおりとする。
(1) 名称 壮瞥町一般廃棄物最終処分場塵芥回収車車庫
(2) 位置 壮瞥町字上久保内211番地の1
(運転できる者等)
第5条 運転できる者は、塵芥回収業務従事者とする。
(運行範囲)
第6条 回収車の運行範囲は、回収日程に基づき町内一円とする。但し、事業のために必要な運行及び町長が特に認めたときは、この限りでない。
(運行経路)
第7条 回収車の運行経路は、回収日程を円滑に実施するため、道路状況地理等に基づき安全かつ、最短距離の道路を選定し、これを運行経路としなければならない。但し、特別の事情があるときはこの限りではない。
(運転の心得)
第8条 回収車の運転に当たつては、常に人命尊重を旨とし、交通法令等を遵守し、安全運転に万全を期さなければならない。
(回収車の発車及び駐停車)
第9条 回収車の発車及び駐停車は、次の事項を確実に実施するものとする。
(1) 発車するときは、補助員と連絡を密にし、安全を確認の上発車するものとする。
(2) 急発進を避け静かに行い、回収車の安全、騒音防止に留意するものとする。
(3) 停車するときは、前後側方に注意するとともに天候、路面の状況を的確に判断し、スリップ、急停車に注意するものとする。
(4) 駐停車時に対象事業の遂行のため、運転席を離れるときは回収車が動かないようにサイドブレーキ、ギヤ操作、輪止めを完全にし、特に傾斜道路においてはこれを怠つてはならない。
(保険の加入と事故の処理)
第10条 回収車が対物、対人等の任意保険に加入するとともに、対物、対人等の事故を起こしたときは、ただちに町に報告するとともに、必要に応じて関係機関に連絡するなど、適切な措置をしなければならない。
(点検及び整備、清掃)
第11条 受託責任者は、自動車整備管理者又は整備主任責任者を定め、その者の指示により回収車の点検及び整備並びに清掃を、次の各号により実施するものとする。
(1) 運転の開始前には所定の様式に基づき、回収車の仕業点検を実施すること。
(2) 運転の終了時には所定の様式に基づき、運転日誌に記録し報告すること。
(3) 運転の終了後には車輌内外の清掃をすること。
(4) 定期点検及びオイル交換及びエレメント交換を実施すること。
6カ月期点検。オイル交換は5,000km、エレメント交換は10,000km毎に実施すること。
(5) 回収車の大規模な修理又は付属品の購入等を必要とするときは、町長に報告するとともに協議すること。
(報告)
第12条 運行状況を所定の様式により、毎月町長に報告書を提出すること。
(回収車の鍵の保管)
第13条 回収車の鍵は、受託責任者の指示に基づき所定の場所に保管しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、平成10年4月16日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1号車
(1) 車両の種類 塵芥回収自動車
(2) 車台番号 FSR90―7019435
(3) 型式 2RG―FSR90S4
(4) 登録番号 室蘭 800 は 1381
(5) 年式及び定員 令和7年式 定員3人
2号車
(1) 車両の種類 塵芥回収自動車
(2) 車台番号 GD2AB―100617
(3) 型式 2DG―GD2ABA
(4) 登録番号 室蘭 800 は 1123
(5) 年式及び定員 平成30年式 定員3人