○壮瞥町狂犬病予防法施行条例
平成12年3月8日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により町が行う事務について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(町が行う事務の委託)
第2条 町長は、法、政令及び省令に基づき町が行う事務について、必要に応じその一部を委託することができる。
(手数料の徴収)
第3条 法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は次の表に定めるところによる。
手数料を徴収する事務 | 手数料 | ||
名称 | 額 | 徴収の時期 | |
法第4条第2項の規定による犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 3,000円 | 登録申請のとき |
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 550円 | 交付のとき |
政令第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 鑑札再交付手数料 | 1件 1,600円 | 交付のとき |
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 340円 | 交付申請のとき |
(手数料の納入)
第4条 前条に規定する手数料は、現金をもつて納入しなければならない。
2 前項の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもつて現金領収証書の交付に代えるものとする。
(1) 登録等に係る犬が、天然記念物に指定されている犬であるとき。
(2) 視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有する者の請求であるとき。
(3) その他町長が特別に理由があると認めたとき。
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。