○壮瞥町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号のほか、特に町長の許可(別記第1号様式)を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留の方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬の加害届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は別記第4号様式によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成4年7月1日 規則第6号

(平成4年7月1日施行)