○壮瞥町予防接種健康被害調査委員設置規程

平成10年4月16日

規程第2号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及びポリオ生ワクチン2次感染対策事業実施要綱(平成16年3月30日付け健発第0330019号「ポリオ生ワクチン2次感染対策事業の実施について」厚生労働省健康局長通知)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もつて町民の福祉に寄与するため町に専門委員として壮瞥町予防接種健康被害調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(調査)

第2条 町長は、前条の健康被害について、医学的見地等から必要があると認める時は、直接委員に次の事項の調査を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況に関すること

(2) 診療内容についての資料収集に関すること

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること

(4) その他必要な事項に関すること

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 胆振西部医師会の推薦する医師 2名

(2) 北海道知事が推薦する専門医師

(3) 室蘭保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

この規程は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

壮瞥町予防接種健康被害調査委員設置規程

平成10年4月16日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成10年4月16日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号