○壮瞥町予防接種事故災害補償規程
昭和63年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、壮瞥町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規定により町が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡もしくは予防接種法施行令別表二に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)…4,670万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合…4,670万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合…3,109.6万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合…2,373.9万円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、この規程施行の日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成8年規程第3号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、この規程施行の日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成8年規程第4号)
1 この規程は、平成8年6月1日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、この規程施行の日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成16年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、この規程施行の日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成18年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、この規程施行の日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成23年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、平成23年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成26年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、平成26年6月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和5年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、令和5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(令和6年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、昭和52年4月1日以降に実施した予防接種で、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。